ご寄付いただいた方へのお礼

学校法人檀国大学で優遇させていただき、感謝の気持ちをお伝えします。

기부자 예
区分(単位:ウォン) 1百万
以上
1千万
以上
3千万
以上
5千万
以上
1億
以上
5億
以上
10億
以上
20億
以上
50億
以上
100億
以上
ネーミング 名誉の殿堂
(Donor wall)
  O O O O O O O O O
基金ネーミング   O O O O O O O O O
感謝牌・ 記念品 感謝牌       O O O O O O O
記念品 O O O O O O O O O O
健康診断       健康
検診券
二枚
プレ
ミア
ム検
診券
2枚
3億ウ
ォン以
上(プ
ラチ
ナ検
診券2枚)
プラチナ検診券(年二枚)
大学病院
診療費
本人       10% 20% 50% 全額
配偶者         10 20 60 80 全額
歯科病院
診療費
本人/配偶者       20% 50% 全額
葬儀場利用費   60% 80% 全額
  • 診療費減免は本人負担金から優遇。寄付金額に従い5千万ウォン以上は入院日数180日以内、百億ウォン以上は入院日数に制限を設けない。医科診療中の食費・血液料・材料費は除く。歯科診療費は初診療・再診料・所治療を含み、矯正・インプラント・顎の手術・材料費は除く。
  • 不動産及び有価証券、現物は鑑定価格を基準とする。

学校法人檀国大学はご寄付いただいた方へ、発展基金式典、記念品等の優遇をいたします。

 

税制優遇

個人寄付

  • 年末調整(総合所得税申告時)年間所得金額限度内で所得金額の30%まで税金減免(所得税法34条)
  • 寄付金額1千万ウォン以下は寄付金の15%、1千万ウォン超過分は寄付金の30%の税額控除率を適用
  • 事業所得がある場合、事業所得の必要経費に算入または、税額控除が可能
 

法人寄付

  • 当該事業年度の年間所得金額(繰越欠損金の差し引き後)の10%範囲内で損金処理認定(法人税法24条)
 

相続財産寄付

  • 遺贈(死因贈与)によって財産を寄付する場合,及び,相続者が相続財産を寄付する場合には寄付金全額に対して相続税を免除(ただし、相続開始日から6ヵ月以内に寄付する場合、相続税及び贈与税法第16条)
 

※ 上記の税制優遇は大韓民国の税法が適用される法人、個人にのみ該当します。ご注意ください。